○大蔵村宿直代行員服務規程
昭和53年9月2日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、大蔵村職員服務規程(昭和53年訓令第8号)第28条第3項の規定に基づき、宿直代行員(以下「代行員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 代行員は、宿直員(村職員)の補助的任務とし、その内容はおおむね次のとおりとする。
(1) 文書の収受
(2) 外部との連絡
(3) 庁舎かぎの管理
(4) 異常のときの担当課長及び担当職員又は警察、消防機関への連絡
(5) その他宿日直管理者が必要と認める事項
(勤務)
第3条 代行員の勤務は、次によるものとする。
(1) 勤務時間は午後5時から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 勤務時間等の変更は宿直員と打合せの上行うこととし庁舎が無人とならないよう留意すること。
(委任)
第4条 代行員の服務に関し、この規程のほか必要な事項は、宿日直管理者が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。