○大蔵村職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成4年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第8条及び第7条の規定に基づき、育児休業給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第1号。以下「給与規則」という。)第66条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(勤務日の日数等)
第3条 育児休業法第11条第1項の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。