○大蔵村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、村教育委員会。以下同じ。)の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

附 則(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

附 則(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大蔵村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第9号
昭和43年12月24日 条例第18号
平成26年3月14日 条例第5号