○大蔵村職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和49年10月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、本村職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分の基準)

第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。

(懲戒処分の手続)

第3条 任命権者が懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する懲戒処分審査会の意見を聞かなければならない。

(懲戒処分審査会)

第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。

3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(審査会の組織)

第5条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、事件ごとに任命権者が職員のうちから任命し、うち1名を委員長とする。

(委員長)

第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(関係者等からの意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聞き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の服務)

第9条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年8月27日から施行する。

附 則(平成18年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(職員の交通事犯と懲戒の基準の廃止)

2 職員の交通事犯と懲戒の基準(昭和49年訓令第1号)は、廃止する。

別表

懲戒処分基準表

第1 基本事項

本基準表は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。具体的な量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によっては、基準表に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。

なお、基準表に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては基準表に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

第2 基準表

項目

事由区分

内容

処分量定

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

戒告

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

(5) 職場内秩序びん乱

ア 上司に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

停職又は減給

イ 上司に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

減給又は戒告

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員

減給又は戒告

(7) 違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は村政の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

減給又は戒告

イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

免職又は停職

(8) 秘密漏えい

職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職又は停職

(9) 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文章等を収集した職員

減給又は戒告

(10) 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員

戒告

(11) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員

減給又は戒告

(12) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員

停職又は減給

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合の当該職員

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員

減給又は戒告

2 公金又は村有財産の取扱い関係

(1) 横領

公金又は村有財産を横領した職員

免職

(2) 収賄

職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した職員

免職

(3) 贈賄

職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申込み若しくは約束した職員

免職又は停職

(4) 窃取

公金又は村有財産を窃取した職員

免職

(5) 詐欺

人を欺いて公金又は村有財産を交付させた職員

免職

(6) 紛失

公金又は村有財産を紛失した職員

戒告

(7) 盗難

重大な過失により公金又は村有財産の盗難に遭った職員

戒告

(8) 村有財産損壊

故意に職場において村有財産を損壊した職員

減給又は戒告

(9) 出火・爆発

過失により職場において村有財産の出火、爆発を引き起こした職員

戒告

(10) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員

減給又は戒告

(11) 公金又は村有財産の処理の不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は村有財産の不適正な処理をした職員

減給又は戒告

(12) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をした職員

免職

(2) 殺人

人を殺した職員

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員

停職又は減給

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

減給又は戒告

(6) 横領

自己の占有する他人の物(公金又は村有財産を除く。)を横領した職員

免職又は停職

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財産を窃盗した職員

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員

免職

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をした職員

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした職員

停職

(10) 麻薬・覚せい剤等の所持または使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員

免職

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員

免職又は停職

(13) 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした職員

停職又は減給

4 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転

ア 酒酔い運転をした職員

免職

イ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職又は停職

ウ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員

免職、停職又は減給

エ 酒気帯び運転をした職員

停職又は減給

オ 飲酒運転であることを知りながら、飲酒運転に係る自動車に同乗した職員

免職又は停職

カ 飲酒運転を教唆し、又はほう助したと認められる職員

免職又は停職

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員

免職、停職又は減給

イ 人に傷害を負わせた職員

停職、減給又は戒告

(3) 交通法規違反

ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員

停職、減給又は戒告

イ 無免許運転

免職又は停職

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた職員

減給又は戒告

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非行行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員

停職又は減給

(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

大蔵村職員の懲戒処分の基準等に関する規程

昭和49年10月1日 規程第2号

(平成19年1月1日施行)