○大蔵村職員の定年等に関する条例

昭和59年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、医師及び歯科医師である職員のうち、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第14号)第6条第1項第2号アに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員の定年は、年齢65年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の内容等からみて次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件の特殊性によりその職員の退職による欠員を容易に補充することができないため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職員を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、村長の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は、前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、規則で定める。

(定年に関する施策の調査等)

第5条 村長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

附 則

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村職員の定年等に関する条例

昭和59年3月16日 条例第1号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月16日 条例第1号
平成13年3月13日 条例第2号
令和2年9月7日 条例第24号