○大蔵村職員の選考の基準に関する規程

昭和46年9月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、大蔵村職員の任用に関する規則(昭和46年規則第8号。以下「任用規則」という。)第19条の規定に基づき、選考の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程に用いられる用語のうち、大蔵村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第1号。以下「給与規則」という。)第2条及び任用規則第4条に掲げる用語と同一の用語の定義については、それぞれの規則に定めるところによるものとする。

(級別資格基準表)

第3条 級別資格基準表は、給与規則第4条に規定するとおりとし、その適用方法等については同規則第5条から第9条に定めるところによる。

(採用)

第4条 職員の採用は、原則としてその採用しようとする職の属する職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数(その職の特殊性等により必要がある場合は、その8割以上10割未満の経験年数)を有している者の中から行わなければならない。

(昇任)

第5条 職員の昇任は、原則としてその昇任させようとする職について、級別資格基準表に定める資格(その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割乃至10割未満の年数)を有している者の中から行わなければならない。

2 前項の場合において、その昇任させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級しなければこれを昇任させることができない。ただし、職務の特殊性等により特に昇任させる必要がある場合はこの限りでない。

3 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には、部内の他の職員との均衡及びその従前の勤務成績等を考慮して村長の承認を得て定める期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 給与規則第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員

(2) 給与規則第24条第1項又は第26条第1項の適用を受けた職員

(職務の級の特例)

第6条 職員の職務の級が6級である職に格付しようとする場合には、前条の規定の例により行うものとする。

第7条 現に職員である者が、給与規則第5条第2項各号の1に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した等の結果、上位の職務の級の職に昇任する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇任させることができる。

第8条 職員が生命をとして職務の遂行し、そのため危篤となり又は不具廃疾となったときは、第5条の規定にかかわらず、これを昇任させることができる。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

大蔵村職員の選考の基準に関する規程

昭和46年9月1日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年9月1日 規程第4号
平成19年3月28日 規程第2号