○大蔵村職員の任用に関する規則

昭和46年9月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで、第22条及び第22条の3の規定に基づき、職員の任用について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属する常時勤務を要する職員の職(以下「職」という。)に適用する。

(任命権者)

第3条 この規則で「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者をいう。

2 前項に規定する任命権者が法第6条第2項の規定によりその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者を任命権者とみなす。

(用語の定義)

第4条 次の各号に掲げる用語の定義は、臨時的任用の場合を除くほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職に任用されていない者を、新たに任用すること。

(2) 昇任 法令、条例及び規則等の規定による組織上の名称を用いる職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員をその上位の職に任用すること。

(3) 降任 現に任用されている職員を、その現に有する職より下位の職に任用すること。

(4) 転任 現に任用されている職員を、昇任又は降任の方法によらないで他の職に任用すること。

(欠員補充の方法)

第5条 任命権者は、臨時的任用の場合を除き、採用、昇任、降任、又は転任のいずれかの方法により欠員を補充するものとする。

(競争試験による採用の方法)

第6条 職員の採用は、その職について次条の規定に基づき選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行わなければならない。

(選考により採用する職)

第7条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 係長以上の組織上の職

(2) 人事委員会を置く地方公共団体又は国の職員をもって補充しようとする職で、任命権者が人事行政の運営上必要と認める職

(3) 本村及び人事委員会を置く地方公共団体又は国の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該職と同等以下と任命権者が認める職

(4) かつて職員であった者を補充しようとする職で、この者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと村長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(6) 前5号に規定するものを除くほか、任命権者が試験によることが不適当と認める職

(昇任の方法)

第8条 職員の昇任は選考によるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第9条 法第22条の3第4項の臨時的任用は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときにおいて行うものとする。

(1) 災害その他重大な事故のために、第5条に規定する方法により職員を任用するまでの間その職を欠員にして置くことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃することが予想される臨時の職である場合

(条件付採用期間)

第10条 職員の採用は、臨時的任用の場合を除くほか、その採用の日から起算して6箇月間は条件付とする。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」とする。

(条件付採用の期間の延長)

第11条 条件付採用の期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年をこえることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(条件付採用期間の終了の効果)

第12条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。

(試験の方法)

第13条 試験は、職務遂行能力を有しているかどうかを相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち第1号又は第2号に掲げる試験のほかその他の試験をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験(集団面接、個別面接)、作文試験、適性検査

(3) 身体検査

(4) 必要と認める者にあっては実務試験

(試験の公告)

第14条 試験は、すべて公募することとし、次に掲げる事項を公告する。

(1) 採用予定の職及び採用予定人員

(2) 試験の方法及び内容

(3) 日時及び場所

(4) 受験資格

(5) 受験手続

2 公告の方法は、大蔵村公告式条例(昭和25年条例第32号)による掲示場に掲示してこれを行うほか、必要に応じ文書回覧、その他適切な方法によって周知する。

(受験の資格要件)

第15条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許及び年齢等について、試験のつど村長が定める。

(試験の委託)

第16条 第1次教養試験は、公益財団法人日本人事試験研究センターに委託する統一試験によって行う。

(試験員の委嘱)

第17条 村長は、第2次試験の実施につき必要あるときは、職員採用試験委員を委嘱することができる。

(1) 村職員 5人以内

(2) 有識者 3人以内

2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験の秘密を保持しなければならない。

(選択の方法)

第18条 第1次教養試験による第1次試験合格者は、採用予定1人につき高得点順の受験者3人とする。ただし、得点が行政職受験者については40点、その他職種受験者については30点に満たない者を除く。

(選択の結果)

第19条 選択の結果の合否判定は、第1次教養試験成績及び第2次試験(適正、作文、面接試験)成績の総合成績によって任命権者が行う。

(選考の方法)

第20条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第21条 選考の基準は、別に定める。

(選考の実施)

第22条 選考は、任用しようとする者について、そのつど行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日において、現に在職する職員については、この規則に基づいて任用されたものとみなす。

附 則(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大蔵村職員の任用に関する規則

昭和46年9月1日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)