○大蔵村職員定数条例
昭和46年3月12日
条例第6号
大蔵村職員定数条例(昭和35年条例第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本村の村長、議会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員
一般会計 57人
特別会計 17人
(2) 議会の事務部局の職員 1人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 15人
総計 90人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。
(1) 休職中の職員
(2) 法令の規定により、村が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務にもっぱら従事することを命ぜられた職員で、村長が承認したもの
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大蔵村議会事務局職員定数条例(昭和39年条例第20号)
(2) 大蔵村教育委員会職員定数条例(昭和37年条例第5号)
(3) 大蔵村農業委員会職員定数条例(昭和32年条例第6号)
附 則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第22号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第13号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。