○大蔵村固定資産評価審査委員会規程
平成14年10月22日
規程第3号
大蔵村固定資産評価審査委員会規程(昭和26年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、大蔵村固定資産評価審査委員会条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を通知及び告示してこれを行うものとする。
2 前項の通知及び告示は、会議の日の5日前までにこれをしなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(決定の通知)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第12項の通知は、請求者に対しては決定書の正本をもって、村長に対してはその副本をもってこれをしなければならない。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第6条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
2 前項の閲覧は、大蔵村役場において午前9時から午後4時までとする。
3 資料等は、てい重にこれを取扱い、大蔵村役場以外に持ち出してはならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。