○大蔵村ポスター掲示場設置条例

昭和62年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 大蔵村の議会議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 大蔵村選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

大蔵村ポスター掲示場設置条例

昭和62年3月16日 条例第2号

(昭和62年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年3月16日 条例第2号