○大蔵村選挙管理委員会事務局に置かれた職に充てる職員の指定に関する規程

平成6年9月2日

選管告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政能率の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、大蔵村選挙管理委員会事務局(以下「選挙管理委員会事務局」という。)に置かれた職のうち、必要な職に充てる村長部局に所属する職員(以下「職員」という。)の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(充てる職)

第2条 別表に掲げる選挙管理委員会事務局に置かれた左欄に掲げる職には、同表の右欄に掲げる職にある職員をもって充てる。

(併任)

第3条 前条の職員は、辞令を用いず選挙管理委員会事務局の職員に併任されたものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成25年選管告示第18号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表

職名

職員の職名

書記長

総務課長

書記

総務課に所属する一般行政職の職員(総務課長の職にある職員及び危機管理室に所属する職員を除く。)

大蔵村選挙管理委員会事務局に置かれた職に充てる職員の指定に関する規程

平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成25年3月27日 選挙管理委員会告示第18号