○大蔵村選挙管理委員会書記長専決事項

平成6年9月2日

選管告示第10号

大蔵村選挙管理委員会規程(昭和46年選管告示第40号)第18条第2項の規定に基づき、書記長の専決すべき事項を次のとおり指定する。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 会計、経理及び用度に関すること。

(5) 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

(6) 職員の復命に関すること。

(7) 職員の事務分担に関すること。

(8) 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

(9) その他軽易な事項の処理に関すること。

大蔵村選挙管理委員会書記長専決事項

平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第10号

(平成6年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第10号