○大蔵村地域安全に関する条例

平成14年9月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、村民の安全意識の高揚と自主的な地域安全活動を推進することにより、犯罪や事故等を未然に防止し、もって安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民」とは、大蔵村内に住所を有する者及び滞在する者並びに大蔵村内に所在する土地及び建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、大蔵村内において事業活動を行う者をいう。

(施策の実施)

第3条 村は、この条例の目的を達成するために、次の各号に掲げる施策の実施に努める。

(1) 幼児、児童及び生徒の安全確保を図ること。

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化に努めること。

(3) 犯罪及び事故等の防止に配慮した環境の整備を図ること。

(4) 高齢者の生活安全対策を図ること。

(5) 地域の安全確保に関する啓発活動を促すこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域安全活動のために必要な事項を推進すること。

2 村は、前項の施策の実施に当たっては、関係行政機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(施策への協力)

第4条 村民及び事業者は、自らの生活の安全確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力しなければならない。

(地域安全推進会議の設置)

第5条 村民の生活安全対策の推進について、関係行政機関及び団体間の連絡調整を図るため、大蔵村地域安全推進会議を設置する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

大蔵村地域安全に関する条例

平成14年9月25日 条例第17号

(平成14年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・村営バス・生活安全
沿革情報
平成14年9月25日 条例第17号