○大蔵村交通指導員に関する規則
昭和43年7月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大蔵村交通安全指導員の設置に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき大蔵村交通指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命の方法)
第2条 村長は、指導員を任命するときは、警察機関及び交通安全推進団体等に対し、推せんを求め、推せんされた者のうちから選考により任命する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により任命された指導員の任期は、その残任期間とする。
(服務)
第4条 指導員は、村長の定める出動計画に基づき、条例第2条に規定する職務に従事する。
2 指導員の勤務時間は、原則として1ケ月25時間以内とする。
3 指導員は、勤務に従事したときは、勤務日誌に必要な事項を記載し翌月はじめ村長の検印を受けるものとする。
4 指導員が任務に従事するとき、制服を着用しなければならない。
5 指導員は、勤務中交通事故の発生及び著しい交通渋滞等を認めたときは、ただちに警察官に通報するものとする。
(遵守事項)
第5条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し他の模範となるよう努めること。
(3) 交通安全の指導にあたっては、言動を慎しみ誠意をもってあたること。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。
(5) 貸与物品、給与物品はこれを大切にし、服務以外にはこれを使用し又は貸与してはならない。
(退職)
第6条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって村長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。