○大蔵村交通安全条例

平成11年12月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、村、村民、交通安全関係機関・交通安全関係団体(以下「関係機関等」という。)が一体となって、交通安全教育及び交通安全広報啓発活動等の推進に努め、交通安全思想の高揚と交通道徳の涵養を図り、交通事故を防止し、安全で住み良い村づくりに寄与することを目的とする。

(施策の実施)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し、必要な施策の実施に努める。

2 村は、前項の施策の実施に当たっては、警察署をはじめその他必要な関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(施策への協力)

第3条 村民は、交通事故の防止に努めるとともに、村が実施する施策に協力するものとする。

(交通安全教育の推進)

第4条 村は、次の各号に掲げる対策を講じるなど、体系的な交通安全教育システムの構築に努め、健全な交通社会人の育成を図るものとする。

(1) 保育園児に幼児保育や登降園等のあらゆる場面を通じ安全に行動できる習慣や態度、知識を身に付けさせるため、各施設と協力して、かもしかクラブ等の講習会の開催に努める。

(2) 小・中学校の児童生徒に学校教育や登下校等あらゆる場面を通じ歩行者としての安全な行動、自転車に関する安全な利用と交通マナーを身につけさせるため、学校と連携した交通安全教室の開催に努める。

(3) 若年層には、運転者としての責任と自覚を促すため、交通安全の啓発に努める。

(4) 高齢者を対象に交通安全教室を開催し交通安全指導に努める。

2 前項の対策の推進に当たっては、関係機関等との連携を図るものとする。

(飲酒運転等の追放)

第5条 村民は、飲酒運転、無免許運転及び暴走運転の追放に努めなければならない。

(シートベルトの着用徹底)

第6条 村は、村民のシートベルト着用意識の向上と正しい着用の徹底を図るため、関係機関等と連携して広報活動の推進に努めるものとする。

(交通安全の確保に資する製品の利用促進)

第7条 村は、チャイルドシート、反射材用品、その他交通安全の確保に資する製品の利用促進に努める。

(団体への助成)

第8条 村は、交通安全関係団体がこの条例目的達成のため行う地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、該当団体に対して助成を行うことができる。

(広報啓発及び情報の提供)

第9条 村は、村民に対し、交通安全に関する広報活動を行うほか、交通安全に資する必要な情報を随時、適切に提供する。

(交通死亡事故発生時の措置)

第10条 村は交通事故が発生した場合は、警察署をはじめ関係機関等と連携のうえ、講ずべき安全対策を検討し、その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。

2 村は、交通死亡事故が連続的に発生し、緊急に交通安全対策を実施する必要がある場合は、交通安全対策協議会を設置し、対策を協議するほか、必要に応じて「交通死亡事故非常事態宣言」を発令し、村挙げての交通死亡事故防止対策を講ずるものとする。

(良好な交通環境の確保)

第11条 村は、交通事故防止のため、道路交通環境の整備を図り、安全で快適な道路の実現に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

大蔵村交通安全条例

平成11年12月22日 条例第17号

(平成11年12月22日施行)