○大蔵村水防協議会の設置に関する条例
平成8年3月13日
条例第4号
大蔵村水防協議会の設置に関する条例(昭和57年条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第26条第5項の規定により設置する大蔵村水防協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 水防計画を審議すること。
(2) 水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(3) 水害が発生し、又は発生する危険がある場合において、当該水害に関する情報を収集すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか法律又は政令によりその権限に属すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、水防管理者である村長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長に任命する者 5人以内
(2) 山形県知事の部内の職員のうちから村長が任命する者 4人以内
(3) 山形県警察の警察官のうちから村長が任命する者 2人以内
(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者 10人以内
(5) 教育長 1人
(6) 最上広域市町村圏事務組合消防本部消防長及び消防団長 2人
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関若しくは公共的団体の職員のうちから村長が任命する者
(会長及び会長代理)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(事故による職務の代理)
第5条 関係行政機関の職員たる委員又は関係団体の代表たる委員に事故あるときは、その指名する職務の代理者がその職務を代理する。
(任期)
第6条 第3条第3項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 村長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においても、これを免じ又は解嘱することができる。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 協議会に幹事若干名を置き、会長が命じ又は委嘱する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。