○大蔵村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則
昭和49年6月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 村長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による大蔵村防災計画において指定する土砂災害危険区域(地すべり、山くずれ及びがけくずれ等のおそれがある地域又は箇所をいう。)内における住民の身体及び財産を地すべり、山くずれ及びがけくずれ等による災害から保護するため当該地域内の住民が当該地域外に住居を移転する場合における当該移転に要する費用について予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付の対象となる者及び交付の基準)
第2条 補助金交付の対象となる者及び交付の基準は、大蔵村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱(昭和49年告示第2号)の定めるところによる。
(補助金交付申請書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、土砂災害危険区域住宅移転補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 移転を必要とする住宅の状態をは握できる写真
(2) 住宅被害状況調(様式第2号)
(交付の決定等の通知)
第4条 村長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査して補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあっては交付すべき金額及び交付の条件を、交付しない場合にあってはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
2 住宅移転完了報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 移転を完了した住宅の状況がは握できる写真
(関係書類の備付)
第6条 補助金交付の通知を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。
2 村長は、必要と認めるときは前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(補助金の交付)
第7条 村長は、移転の完了後、出来高検査のうえ補助額を査定し補助金を交付する。
(流用の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。
(補助金交付通知の取り消し及び還付命令等)
第9条 村長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その補助金交付の通知を取消し、若しくは補助額の変更又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずることができる。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。
(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。
(提出書類の部数等)
第10条 この規則による村長に提出する書類は、一部とする。
2 村長は、この規則に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 大蔵村地すべり危険地域住宅移転補助金交付規則(昭和41年規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。