○大蔵村消防防災施設整備事業費分担金徴収条例

昭和60年6月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、大蔵村消防防災施設整備事業費に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年毎に当該事業に要する経費のうち、国県から交付を受ける補助金及び地方債、その他収入を除いた額を超えない範囲において村長がこれを定める。

(分担金の徴収)

第3条 前条の規定による分担金は、当該事業の受益者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第7号に規定する普通徴収の方法を準用する。

(分担金の徴収猶予等)

第5条 天災その他村長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくはその額の一部を減免することができる。

(分担金に係る延滞金)

第6条 分担金の納付義務者が納期限後に納付する場合において、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円(100円未満の端数があったときは、これを切捨てる。)について年14.6%(督促状を発する前の期間又は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3%)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金が10円未満である場合はこの限りでない。

(分担金に係る督促)

第7条 納付義務者が納付期限までに分担金を完納しない場合は、村長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に規則で定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度事業から適用する。

大蔵村消防防災施設整備事業費分担金徴収条例

昭和60年6月20日 条例第17号

(昭和60年6月20日施行)