○大蔵村消防防災無線通信施設戸別受信機管理運用細則
昭和63年3月31日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、大蔵村消防防災無線通信施設管理運用規則(昭和63年規則第2号)第16条の規定に基づき、戸別受信機(以下「受信機」という。)の管理運用について必要な事項を定めるものとする。
(受信機の貸与)
第2条 受信機は、本村の公共施設及び全世帯で無線局からの放送がより効果的に受信できるよう貸与する。
2 受信機の貸与は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸与品は、全て現品とする。
(2) 貸与期間は、無線局の存続期間とする。
(3) 貸与品は、無償貸付けとする。
(受信機の管理)
第3条 村長は、受信機の管理運用について総括し、受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)を指揮監督する。
(受信機の運用)
第4条 使用者は、受信機の運用について十分に注意をし、常に正常な状態に保つよう心掛けなければならない。
2 受信機の運用に要する費用は、使用者の負担において行うものとする。
(受信機の損害弁償)
第5条 受信機を滅失又は破損した場合は、直ちに、滅失・破損届(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、使用者に重大な過失があったときは、その程度により使用者は、実費を弁償しなければならない。
(受信機の移譲禁止)
第6条 使用者は、受信機を第3者に対し、譲渡又は売却してはならない。
(受信機の返還)
第7条 使用者が村内に居住しなくなったときは、直ちに、返還届(様式第2号)を添え受信機を返納しなければならない。
(受信機の保守点検)
第8条 使用者は、使用について常に機器の取扱いに注意をし、次の各号に掲げる点検を行い、保守管理に努めるものとする。
(1) 電源コードがつながっているか。
(2) 電池がきちんとはいっているか。
(3) 電源緑色ランプが点灯しているか。
(4) 音声ボリュームが適当か。
(5) 通信時に良好に受信できるか。
(受信機の貸与台帳)
第9条 村長は、貸与台帳を備え、貸与品の受払いを明確にするとともに適正な保全義務に努めなければならない。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。