○大蔵村消防防災無線通信施設(移動系)運用細則

昭和63年3月31日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、大蔵村消防防災無線通信施設管理運用規則(昭和63年規則第2号)第16条の規定に基づき、移動系無線局の運用について必要な事項を定めるものとする。

(通信の原則)

第2条 通信を行うときは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 必要のない通信は、行ってはならない。

(2) 通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用しないで、できる限り簡潔でなければならない。

(3) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 通信は正確に行うものとし、通信の誤りを知ったときは、直ちに、訂正しなければならない。

(5) 相手方を呼出すときは、通信が行われていないことを確認の上で、送信しなければならない。

(無線局の運用)

第3条 無線局の運用取扱いは、次に掲げるところによるものとする。

(1) 基地局は、通常の勤務時間に常時送受信できる状態にしておかなければならない。

(2) 移動局は、自局が出庁するとき及び帰庁したときは、速やかにその旨を基地局に報告しなければならない。

(3) 移動局は、出動中常時送受信できる状態にしておかなければならない。

(通信統制)

第4条 管理責任者は、非常事態の発生及びその他特に理由のあるときは、各無線局の通信を統制することができる。

2 無線通信の統制局は、本庁基地局とする。

3 通信統制の実施は、司令から解除通信までとする。

4 通信統制中は、一般通信はできない。

5 災害等のため出動中の局以外の局は、基地局の承諾を得て運用することができる。

(通信要領)

第5条 無線局から通信する場合は、次の要領で通話を行うものとする。

(1) 呼出し

 相手局の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 3回以下

 「応答願います どうぞ」1回

(2) 呼出しは、1分間以上の間隔をおいて2回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔をおかなければ呼出しを再開してはならない。

(3) 応答

 相手局の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

 どうぞ 1回

(4) 不確実な呼出しに対する応答

 自局に対する呼出しが不確実な呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答してはならない。

 自局に対する呼出しを受信したが、呼出局の呼出名称が不確実であるときは、相手局の呼出名称の代わりに「再度呼出し願います」を使用して応答する。

(5) 通話中、通話の内容が不確実な場合は、相手局に対して「ただいまの件もう一度どうど」を使用して応答する。

(6) 通話が終了した場合、受信者は、「了解又はわかりました」を送信する。

(通信の記録)

第6条 通信取扱者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(通信機器の取扱要領)

第7条 無線機器の取扱要領は、それぞれの機器取扱説明書によることとする。

附 則

この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

大蔵村消防防災無線通信施設(移動系)運用細則

昭和63年3月31日 規程第2号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和63年3月31日 規程第2号