○大蔵村消防防災無線通信施設(同報系)運用細則
昭和63年3月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、大蔵村消防防災無線通信施設管理運用規則(昭和63年規則第2号)第16条の規定に基づき、同報系無線局の運用について必要な事項を定めるものとする。
(放送の区分)
第2条 無線局からの放送は、村内一斉放送、グループ放送、個別放送の3区分とする。
(放送の業務)
第3条 無線局からの放送は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 台風、洪水、火災、雪害、地震、その他非常事態に関すること。
(2) 特に緊急重要な連絡に関すること。
(3) 村の一般行政に関すること。
(4) 気象情報に関すること。
(5) 時報に関すること。
(6) 国、県、その他公共機関からの周知連絡に関すること。
(7) 前各号のほか、村長が特に必要と認める広報及び連絡事項に関すること。
(放送時間)
第4条 放送は、主として次の時間に行う。
(1) 定時放送 午前7時00分~午前8時00分
午後零時00分~午後1時00分
午後6時00分~午後7時00分
(2) 非常及び至急放送は、随時とする。
(放送の企画)
第5条 放送の円滑な運営と効率的な利用を図るため、放送企画委員会を設置する。
2 放送企画委員会の委員は、村長が任命する。
3 放送企画委員会は、年間放送計画、月別放送計画等について協議検討する。
(放送の申し込み)
第6条 放送を依頼しようとするときは、放送申込書(別記様式)に放送の要旨を簡潔に記入し、放送予定日の2日前までに、管理責任者に提出しなければならない。ただし、災害、その他緊急やむを得ない放送については、この限りではない。
(放送員)
第7条 無線局の放送員は、村長があらかじめ指名した職員が定められた方法で放送するものとする。ただし、災害、その他緊急やむを得ないときは、この限りではない。
2 放送は、簡潔、正確に短時間で行わなければならない。
(放送内容の制限)
第8条 村長は、放送しようとする内容が、次の各号に掲げる事項に該当するときは、放送を制限し又は放送を行わないこととする。
(1) 公平を欠くおそれのあるもの
(2) 公益上問題のあるもの
(3) 商社、商品等の宣伝に関するもの
(4) 政治的活動に関するもの
(5) 宗教的活動に関するもの
(6) 前各号のほか、村長が特にふさわしくないと認めるもの
(子局の管理委託)
第9条 子局の管理を部落代表に委託することができる。
2 前項により管理を委託するときは、委託契約を締結し、管理に必要な事項を明記しなければならない。
(子局の放送)
第10条 子局を利用して放送することのできる放送は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非常の事態その他の事由により、親局に放送を依頼するいとまがないとき。
(2) 村長が部落代表と子局の管理運用を委託している場合、その契約に基づいて、部落代表又は部落代表が指名する者が放送するとき。
(3) 前各号のほか、その他の事由により親局から放送ができないとき。
2 子局を利用して放送中、親局からの放送を受信したときは、直ちに、子局放送を中止しなければならない。
(災害時の運用)
第11条 管理責任者は、非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合及びその他特別の理由があるときは、定時放送を制限することができる。
(山形もがみ農業協同組合大蔵支店の利用制限)
第12条 山形もがみ農業協同組合大蔵支店の無線局の管理運用については、この細則を準用するものとする。
(放送要領)
第13条 無線局から放送する場合は、次の要領で放送を行うものとする。
放送開始 チャイム
こちらは 「無線局名称」
放送 放送内容
放送終了 チャイム
(放送の記録)
第14条 通信取扱者は、放送を行ったときは無線業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
附 則
この細則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規程第3号)
この細則は、平成13年4月1日から施行する。