○大蔵村消防防災無線通信施設管理運用規則

昭和63年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村消防防災無線通信施設設置及び管理等に関する条例(昭和63年条例第6号)第4条の規定、並びに大蔵村地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する大蔵村消防防災無線通信施設(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備又は当該受信機能に併せ自局の動作確認等に係る信号の送信機能をもつ固定局をいう。

(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(6) 自動中継用固定局 陸上移動業務の局の通信のみを中継する回線を構成する無線局をいう。

(7) 無線設備 前各号の無線局及びその付帯設備を含めて一体となって運用する通信システムをいう。

(8) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(業務)

第3条 無線局は、次の各号に掲げる事項について放送及び通信の業務を行う。

(1) 防災業務に関すること。

(2) 一般行政の連絡、伝達に関すること。

(3) 前各号のほか、村長が特に必要と認めること。

(放送通信の優先順位)

第4条 無線局における放送通信の優先順位は、次に掲げる順とする。

(1) 非常放送通信(電波法第52条第4項に規定する事項)

(2) 至急放送通信(1以外の急を要する事項)

(3) 一般放送通信(1及び2以外の事項)

(無線局の回線構成)

第5条 無線局の回線構成及び設置等は別表第1の通りとする。

(管理責任部署)

第6条 無線設備の管理責任部署は、地域防災計画により災害対策本部の設置される総務課とする。

(総括管理者)

第7条 無線設備に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線設備の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、村長がこれにあたる。

(管理責任者)

第8条 無線設備に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線設備の管理、運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長をもってこれにあたる。

(管理者)

第9条 管理責任部署以外に通信操作を行う附帯設備を設置している部署に管理者を置く。

2 管理者は、総括管理者の命を受け、当該部署に設置されている無線局又は、施設等の管理監督の業務を所掌する。

3 管理者は、当該部署の課長、出先機関にあっては当該機関の長とする。

(通信取扱責任者)

第10条 無線設備に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線設備を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、総括管理者が無線従事者の資格を有する者の中から指名し、これにあてる。

(無線従事者の配置)

第11条 総括管理者は、無線設備に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

(無線従事者の任務)

第12条 無線従事者は、無線設備に属する無線局の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第1号)の記載を行うものとする。

(通信取扱者)

第13条 通信取扱者は、無線局の運用に携わる村の職員とする。

2 通信取り扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。

(備え付け書類等の管理)

第14条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線業務日誌を毎日点検するものとする。

4 管理責任者は、電波法等関係法令に規定する報告を速やかに行わなければならない。

(災害発生時の連絡体制)

第15条 災害発生時及び警報発令時における連絡体制は、別表第2のとおりとする。

(無線局の運用)

第16条 無線局の運用については、別に定める運用細則によるものとする。又、戸別受信機の管理運用についても別に定める管理運用細則によるものとする。

(無線設備等の保守点検)

第17条 無線設備の正常な機能の維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 毎日点検(様式第2号)

(2) 毎月点検(様式第3号)

(3) 毎年点検(様式第4号)

2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は無線従事者とする。

(2) 毎月点検は、管理責任者とする。

(3) 毎年点検は、総括責任者とする。

3 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに、管理責任者に報告し、管理責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(通信訓練)

第18条 管理責任者は、非常災害に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により通信訓練を行うものとする。

(1) 総合通信訓練 年1回

(2) 定期通信訓練 年1回

2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第19条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法令等関係法令及び運用規則並びに無線設備の取扱要領等の研修を行うものとする。

(無線設備を共用する免許人等との協定)

第20条 無線設備を共用する山形もがみ農業協同組合大蔵支店並びに最上広域市町村圏事務組合消防本部との間に、通信業務の遂行に支障を及ぼさないように、運用協定を締結するものとする。

附 則

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 無線局(固定系)

 

名称

呼出名称

設置場所等名

位置

 

親局

ぼうさいおおくらこうほう

大蔵村役場

大蔵村大字清水2528番地

 

遠隔制御局

最上広域市町村圏事務組合西消防支署大蔵消防分署

〃    〃 2309番地の4

1

大坪

大坪消防ポンプ庫前

〃    合海1394〃

2

合海

伊藤昭八倉庫前

〃    〃 50番地の1

3

清水

山形もがみ農業協同組合大蔵支店農機具センター前

〃    清水5237〃

4

作ノ巻

安彦正俊宅脇

〃    合海1318〃

5

稲沢

比良稲沢公民館前

〃    清水3232番地の1

6

比良

加藤哲也宅前

〃    〃 1729番地の3

7

自須賀1

自須賀生活改善センター前

〃    〃 1471番地の1

8

〃  2

早坂佳生宅前

〃    〃 1533番地の1

9

桂警鐘台前

〃    〃 3064番地の6

10

藤田沢

鈴木昭三宅前

〃    〃 3275番地

11

通り

後藤俊雄宅前

〃    〃 393番地の5

12

烏川

八鍬安雄宅前

〃    赤松2111番地の1

13

烏川向

片見司宅前

〃    〃 2527番地の1

14

赤松

赤松改善センター前

〃    〃 659番地の3

15

上竹野

上竹野警鐘台前

〃    清水179番地の5

16

上熊高

村営野球場駐車場

〃    〃 97番地の4

17

熊高

熊高公民館前

〃    〃 277番地の3

18

塩消防ポンプ庫脇

〃    南山72番地の2

19

升玉

塩升玉〃

〃    赤松1306番地の1

20

柳渕

設楽勝美宅脇

〃    南山1919~24

21

平林

平林公民館前

〃    〃 1674番地の1

22

沼ノ台

沼ノ台小中学校駐車場

〃    〃 1447番地の1

23

滝ノ沢

滝ノ沢公民館前

〃    〃 1154番地の4

24

豊牧

豊牧生活改善センター

〃    〃 861番地の2

25

肘折1

肘折保育所前

〃    〃 3405番地の5

26

〃 2

肘折小中学校前

〃    〃 2126番地216

27

金山

横山英弥宅前

〃    〃 661番地の5

28

沼の台(折渡)

中島良久原野

〃    南山1571番5

2 無線局(移動系)

名称

呼出名称

設置場所等名

位置

固定局

ぼうさいおおくらむらやくば

大蔵村役場

大蔵村大字清水2528番地

中継〃

ぼうさいおおくらちゅうけい

大蔵村生産物直売所

〃    南山4281〃

基地局

ぼうさいおおくら

遠隔制御局

大蔵村役場総務課

大蔵村大字清水2528番地

〃    住民税務課

〃    住民税務課

〃    農林課

〃    建設課

〃    教育委員会

別表第2(第15条関係)

災害発生時の連絡体制

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

大蔵村消防防災無線通信施設管理運用規則

昭和63年3月31日 規則第2号

(平成13年4月1日施行)