○大蔵村消防防災無線通信施設設置及び管理等に関する条例

昭和63年3月11日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、災害時における情報の収集及び伝達を迅速かつ的確に行うことにより、地域住民の生命及び財産を災害から保護するとともに、住民の安全を守ることを目的として大蔵村消防防災無線通信施設(以下「防災無線施設」という。)を設置する。

(名称)

第2条 防災無線施設の名称は、大蔵村消防防災無線通信施設という。

(管理運用)

第3条 村長は、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令等に定めるもののほか、適切な管理運用を行うために必要な事項を定めなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、電波法第14条の免許状の交付を受けた日から適用する。

大蔵村消防防災無線通信施設設置及び管理等に関する条例

昭和63年3月11日 条例第6号

(昭和63年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和63年3月11日 条例第6号