○大蔵村災害対策連絡本部条例
平成8年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、大蔵村災害対策本部活動要領第3条の規定による災害対策本部開設基準に達しない場合における諸災害に対する対策を講ずるために、大蔵村災害対策連絡本部を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策連絡本部長は、災害対策連絡本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策連絡副本部長は、災害対策連絡本部長を助け、災害対策連絡本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 災害対策連絡本部員は、災害対策連絡本部長の命を受け、災害対策連絡本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策連絡本部長は、必要と認めるときは災害対策連絡本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策連絡本部員は、災害対策連絡本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策連絡本部長の指名する災害対策連絡本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策連絡本部に関し必要な事項は、災害対策連絡本部長が定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。