○大蔵村防災会議運営規程

昭和43年3月30日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大蔵村防災会議条例(昭和38年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき大蔵村防災会議(以下「防災会議」という。)の議事、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の職務を代理する委員)

第2条 条例第3条第4項に規定する会長の職務を代理すべき委員は、副村長の職にある委員とする。

(会議の招集)

第3条 防災会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。

(会議の議長)

第4条 会議の議長は、会長が充たる。

(会議の議事)

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(専門委員会)

第6条 専門委員会の名称及び構成については、会長が会議にはかって定める。

2 専門委員は、その付議された事項の調査審議が終ったときは、すみやかに報告書を会長に提出しなければならない。

3 会長は、調査審議のため必要があるときは、会議の承認を得て、当該専門委員会に属さない委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(専決処分)

第7条 緊急を要するとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会長は会議で処理すべき事項のうち、次の各号に掲げる事項について、専決処分することができる。

(1) 大蔵村地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。

(2) 災害に関する情報を収集すること。

(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整をはかること。

(4) 非常災害に際し、とりあえず緊急措置の実施を推進すること。

(5) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(6) 災害対策本部の設置について、あらかじめ防災会議において決定された設置基準に従ってこれを設置すること。

(7) その他緊急に措置すべき事項

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の会議において報告しなければならない。

(庶務)

第8条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(平成8年規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

大蔵村防災会議運営規程

昭和43年3月30日 規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和43年3月30日 規程第1号
昭和49年10月1日 規程第4号
平成8年3月15日 規程第1号
平成9年7月1日 規程第1号
平成13年4月1日 規程第2号
平成16年3月30日 規程第1号
平成19年3月28日 規程第2号
平成23年3月11日 規程第2号
平成25年3月27日 規程第5号