○大蔵村聴聞の手続に関する規則

平成8年9月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき聴聞を行うに当たり、法第3章第2節に規定する聴聞の手続の具体的な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の法令との関係)

第2条 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞開始通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 村長が前条の通知(法第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、村長に対し、聴聞の期日の変更申出書(様式第2号)又はこれに準じた書面により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 村長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 村長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、聴聞の期日の変更通知書(様式第3号)により速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を得ている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可)

第5条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第4号)又はこれに準じた書面を、法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかに、その旨を聴聞参加許可書(様式第5号)により当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第6条 法第18条第1項の規定により、閲覧をしようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利害が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、不利益処分関係資料閲覧申請書(様式第6号)又はこれに準じた書面を村長に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 村長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、不利益処分関係資料閲覧許可書(様式第7号)により速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、村長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 村長は、法第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合は、不利益処分関係資料閲覧拒否通知書(様式第8号)により当該当事者等に通知しなければならない。

4 村長は、聴聞の日時における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当することに至ったときは、村長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第8条 法第20条第3項の規定による許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の出頭許可申請書(様式第9号)又はこれに準じた書面により主宰者に申請するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、補佐人の出頭許可書(様式第10号)により速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 村長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合においては、併せて当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、聴聞の期日における審理の公開通知書(様式第11号)により速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、様式第12号又はこれに準じた書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の作成)

第12条 法第24条第3項の調書は、様式第13号に準じて作成するものとし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

2 書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書は、様式第14号に準じて作成するものとし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第13条 法第24条第4項の規定による閲覧をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書及び報告書閲覧申請書(様式第15号)又はこれに準じた書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては村長に提出するものとする。

2 主宰者又は村長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、聴聞調書及び報告書閲覧許可書(様式第16号)により速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

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大蔵村聴聞の手続に関する規則

平成8年9月27日 規則第9号

(平成8年9月27日施行)