○大蔵村行政手続条例施行規則
平成8年9月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大蔵村行政手続条例(平成8年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附 則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。