○大蔵村情報公開条例施行規則

平成11年12月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大蔵村情報公開条例(平成11年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の記載事項等)

第2条 条例第5条第2項第2号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公文書の公開方法の区分

(2) 請求者の区分

2 条例第5条第2項に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

(権限ある公務員)

第3条 条例第7条第1項第2号イに規定する一定の職務上の権限又は責任を有する公務員として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号及び第2号に掲げる職にある者

(2) 実施機関の職員のうち、その所管する事務につき専決で処理する権限を常例として与えられている者(以下「専決権者」という。)

(3) 専決権者を指揮監督する職にある者

(4) 専決権者の権限に属する事務が代決により行われた場合の当該代決をした者

(5) 実施機関の職員以外の公務員で、前4号に掲げる者の権限又は責任と同等又はそれ以上の権限又は責任を有すると認められる者

(公開決定の通知書等)

第4条 条例第8条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定をしたとき、公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書を部分公開する旨の決定をしたとき、公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書を非公開する旨の決定をしたとき、公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第8条第3項及び第4項に規定する通知は、公開等決定期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第5条 条例第8条第1項に規定する公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において実施するものとする。

2 前項の公文書の公開は、次の各号に掲げる公文書に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音テープ及び録画テープ 視聴

(3) マイクロフィルム、磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)磁気ディスク、光ディスク等 印字物(記録された情報を紙面に出力したものをいう。)の閲覧又は印字物の写しの交付

(4) 前3号に定めるもの以外の公文書 別に定める方法

3 実施機関は、公文書の公開を受けるものが当該公開に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付部数は、1部とする。ただし、実施機関がこれによりがたいと認める場合は、この限りではない。

(意見の聴取の通知等)

第6条 実施機関は、条例第9条第2項の規定により、第三者に対し意見を述べる機会を与える場合は、当該第三者に対し、あらかじめ次に掲げる事項について、書面により通知しなければならない。

(1) 公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 意見を聴取する予定の期日及び場所

(3) 当該第三者が意見を述べることとした場合に、その意見の聴取を担当する実施機関の所属課等

2 前項の規定による通知は、公文書公開請求に関する照会書(別記様式第6号)によるものとする。

3 第1項の規定による通知を受けた第三者は、口頭又は書面により意見の陳述を希望する場合は、実施機関が指定する日までに、公文書公開請求に関する回答書(別記様式第7号)を実施機関に提出するものとする。

4 実施機関は、第三者が口頭による意見の陳述を希望した場合は、当該第三者に対し、意見の聴取を行う日時及び場所を、書面により通知しなければならない。

(代理人)

第7条 前条第3項の規定により口頭による意見の陳述を希望した第三者は、意見の陳述について、代理人を選任することができる。

2 前項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

(意見の聴取の実施)

第8条 実施機関は、第三者からの意見聴取を行うに際し、当該実施機関の指定する職員(以下「主宰者」という。)に、公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容について、当該第三者又はその代理人(以下「第三者等」という。)に対し、説明させなければならない。

2 第三者等は、主宰者に対し、意見を述べ及び質問をすることができる。

3 主宰者は、第三者等が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述する場合、その他意見の聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認める場合は、陳述を制限することができる。

4 主宰者は、必要があると認めるときは、第三者等に対し質問をし、又は説明を求めることができる。

5 主宰者は、意見の聴取の進行を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

6 意見の聴取は、公開しない。

(意見の聴取の終結)

第9条 実施機関は、その指定した日までに公文書公開請求に関する回答書の提出がない場合、又は第三者等が意見の聴取に出頭しない場合は、当該第三者等に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取の終結をすることができる。

(公文書の公開請求に関する決定結果通知書)

第10条 条例第9条第3項の規定による通知は、公文書の公開請求に関する決定結果通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(手数料の減免)

第11条 条例第10条第4項の規定により手数料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。

(2) 請求者が災害等の不時の事故により、生活が困難になった者であるとき。

(手数料の徴収単位)

第12条 条例に規定する1件とは、決裁、供覧その他これらに準ずる手続きを一にするものをいう。録音テープ等で視聴する場合は、その規格・本数にかかわらず1事案1回視聴に供することをいう。

(審査会の運営)

第13条 大蔵村情報公開審査会の運営に関し必要な事項は、会長が大蔵村情報公開審査会に諮って定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大蔵村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大蔵村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の大蔵村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則及び第6条の規定による改正前の大蔵村国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大蔵村情報公開条例施行規則

平成11年12月22日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)