○大蔵村公印取扱規程

昭和28年8月1日

規程第1号

(総則)

第1条 大蔵村の公印の取扱は、別に定めあるものの外、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次に掲げる庁印及び職印の2種とする。

庁印

(1) 村役場印

(2) 村印

(3) 各種専用庁印

職印

(1) 村長印

(2) 副村長印

(3) 会計管理者印

(4) 各種専用職印

(保管)

第3条 公印は、次の区分によって保管する。

(1) 総務課

庁印、村役場印、村印

職印、村長印、副村長印

(2) 主管課

庁印 専用庁印

職印 専用職印

2 会計管理者印は、会計管理者において保管する。

(公印簿)

第4条 公印は、すべて様式第1号による公印簿に登録したあとでなければ使用することができない。ただし、この規程施行前に調製の公印は、この規程施行の日に公印簿に登録する。

2 公印簿は、総務課が保管し、新たに調製し、改印し、又は廃印したときは、村長の決裁を経て公印簿に登録しなければならない。

(届出)

第5条 公印を紛失し、又は、その他の事故により不明となったときは、様式第2号により当該主管課長は、直にこの旨を村長に届け出なければならない。

(印影の印刷)

第6条 公印は、村長の決裁を経て、その印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

(電子計算組織の利用による印影の打出)

第7条 村の電子計算組織を利用して作成する公文書のうち、村長が指定するものは、原寸で、又は縮小若しくは拡大して記録させた公印の印影を電子計算組織から打ち出すことにより当該公印の押なつに代えることができる。

附 則

この規程は、昭和28年8月1日から施行する。

附 則(平成13年規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大蔵村公印取扱規程

昭和28年8月1日 規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和28年8月1日 規程第1号
平成13年4月1日 規程第7号
平成19年3月28日 規程第2号
平成20年4月1日 規程第1号