○大蔵村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成11年10月1日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により村長の職務を代理する上席の職員は、大蔵村課設置条例第1条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大蔵村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成11年10月1日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成11年10月1日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第6号