○大蔵村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成11年10月1日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により村長の職務を代理する上席の職員は、大蔵村課設置条例第1条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○大蔵村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成11年10月1日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により村長の職務を代理する上席の職員は、大蔵村課設置条例第1条に規定する課の順序により、課長の職にある職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。