○大蔵村公用車使用規則

昭和56年5月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、公用自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び原動機付自転車)の使用及び自家用自動車の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 公用自動車の使用は、次に掲げる場合とする。

(1) 交通機関のない地域に村及び各行政委員会の委員(教育委員会に合っては、教育長及び委員)及び職員が次に掲げる用務のため旅行するとき。ただし、交通機関のある地域について特別の事由がある場合はこの限りでない。

 村が主催(共催及び後援を含む。)する行事に旅行するとき。

 現場視察又は現地調査を行うため旅行するとき。

 災害発生又は災害発生の恐れがあるため旅行するとき。

 緊急を要する災害防除のため旅行するとき。

 各行政委員会の行事及び各種学校行事のため旅行するとき。

 一定区域内における巡回旅行をするとき。

 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行

 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行

 伝染病発生のため消毒を実施するとき。

(2) 伝染病患者若しくは、災害発生により救急患者を輸送するとき又は行旅病(死)者を輸送するとき。

(3) 建設資材を輸送するとき又は村及び行政委員会が主催(共催又は後援を含む。)する行事及び事業に器材を輸送するとき。

(4) その他村長が必要と認めるとき。

(自家用自動車の使用承認)

第3条 村長は、自家用自動車を公用のため使用する場合は職員の申出により、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限り、職員が自己所有の自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車)を運転して旅行すること、又は当該自家用車に同乗して旅行することを承認できるものとする。

(1) 緊急を要する災害防除のため旅行するとき。

(2) 一定区域内における巡回旅行をするとき。

(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行

(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行

(5) 公務に必要な書類や物品が携行不可能な程度に多いとき。

(6) その他村長が必要と認めるとき。

(自家用自動車の使用禁止)

第4条 村長は、前条の規定に拘わらず次の各号の1つに該当する場合は承認することは出来ない。

(1) 職員の当該自家用自動車又は同種の自動車についての運転経験が1年に満たない場合

(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められた場合

(3) 職員が過去1年以内に於て道路交通法に違反して免許の取消若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし、刑罰に処せられた場合

(4) 1日の走行キロ数が概ね200キロメートルを超える場合

(5) 自家用自動車に対人保険金額1億円及び対物保険金額500万円以上の任意保険に加入していない場合

(公用車の使用及び自家用自動車の使用承認手続等)

第5条 公用車を使用しようとする職員は、公用自動車使用伺(様式第1号)、自家用車公用使用届出簿(様式第2号)及び自家用車使用承認願(様式第3号)並びに自家用車同乗承認願(様式第4号)を村長に提出し、旅行命令簿に「公用車使用」及び「自家用車使用」又は「自家用車同乗」の旨を記載しなければならない。

2 公用車の使用伺、自家用車使用承認願並びに自家用車同乗承認願は、使用しようとする日の2日前まで村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(損害賠償等)

第6条 自家用車の使用承認を受けた当該自家用車により生じた事故の損害賠償等は、まずその自家用車が加入している損害保険によって措置し、不足が生じた場合には村が負担するものとする。ただし、当該自家用車の使用について職員の故意、又は重大な過失があったとき、若しくは承認を受けずに自家用車を使用して村に損害を与えたときは、村は当該職員に対し求償するものとする。

(公用車の洗車及び点検)

第7条 公用車を使用した者は、使用完了後、洗車及び点検を行い常時運行可能な状態にして置かなければならない。

(公用車の管理)

第8条 公用車の管理は、総務課とする。ただし、村長が最も合理的にその維持管理が図られると認められる場合に限り、教育委員会等にその管理を命ずることができるものとする。

(自家用車使用者及び同乗者の旅費)

第9条 自家用車を使用して旅行した場合の旅費の計算は、陸路旅行として取扱い、当該自家用車に同乗旅行した者の旅費は、公用車による旅行として取扱うものとする。

附 則

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大蔵村公用車使用規則

昭和56年5月1日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)