○大蔵村自動車管理規程

昭和46年9月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、法令等に別に定めるものを除くほか、本村が所有する自動車の運行管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「村有自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、村が所有するものをいう。

(運行管理者)

第3条 村有自動車を管理する課は総務課とし、この規程の定めるところにより村有自動車の運行管理に関する事務を掌理するものとする。

(運行命令)

第4条 運行管理者は、その管理に属する村有自動車を運行する必要がある場合には、当該運行に供する自動車、用務、用務地、経路、運行期日及び運行時間等を明らかにして、自動車運転手にその運行を命じなければならない。

(職員の村有自動車使用)

第5条 職員は、公務のため必要とする場合、その他運行管理者が特に必要と認めた場合に限り、村有自動車を使用することができる。

2 前項の場合において、職員は、あらかじめ使用伺簿(別記様式)に用務、用務地その他の必要な事項を記載して運行管理者に申込み、使用承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

3 職員は、村有自動車の使用にあっては、前項の使用伺簿に記載した事項を変更することができない。ただし、やむを得ない事由により変更しようとするときは、運行管理者に連絡し、その承認を得なければならない。

(安全運転管理者)

第6条 運行管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により、安全運転管理者を選任し、同条第2項の規定により公安委員会に届け出なければならない。

2 安全運転管理者は、運行管理者の命を受け、道路交通法第75条第1項から第4項までの規定による次の各号に掲げる事態の発生を防止するため必要な措置をとるとともに、運転者に対する安全運転の教育、啓蒙指導その他安全運転に関し必要な事務を処理しなければならない。

(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者以外の者が村有自動車を運転すること。

(2) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。

(3) 大型自動車の運転者が道路交通法第85条第5項又は第6項の規定に違反して大型自動車を運転すること。

(4) 運転者が道路交通法第57条第1項の規定に違反した積載をして運転すること。

(整備管理者)

第7条 運行管理者は、道路運送車両法第50条第1項の規定により陸運局長に届け出なければならない。

2 整備管理者は、運行管理者の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 道路運送車両法第47条に規定する仕業点検を実施させ、その結果に基づき運行の可否を決定すること。

(2) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(3) 前2号に規定する点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(4) 前3号に規定する点検の結果に基づいて必要な整備を実施すること。

(5) 第2号に規定する点検及び前号に規定する整備の実施計画を定めること。

(6) 道路運送車両法第49条に規定する定期点検整備記録簿並びに定期点検以外の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(7) 自動車車庫を管理すること。

(8) 前各号に掲げる事項を処理するため運転者、整備員その他の村有自動車の運行に関する者を指導し、又は監督すること。

(運行管理事務主任)

第8条 運行管理者は、村有自動車の運行管理に関する事務のうち、安全運転管理者の所掌する事務以外の事務を処理させるため所属職員のうちから運行管理事務主任を選任しなければならない。

2 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受け次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 自動車運行日誌を備え、使用のつど次に掲げる事項を記載すること。

 自動車名、用務地、用務、経路、使用期日、使用時間及び走行距離

 運転者並びに同乗者の所属、職及び氏名

(2) 前各号に掲げるものを除くほか、運行管理者が特に命じた事項

(報告)

第9条 運行管理者は、安全運転管理者若しくは安全運転事務主任を選任し、又は解任したときは、すみやかにその旨を任命権者に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第10条 運転者は、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故を起こさないよう努めなければならない。

2 運転者は、村有自動車を運転するときは、そのつど、運転開始前に当該自動車の仕業点検を行わなければならない。

3 運転者は、村有自動車の運行中において自動車に故障又は変調がみられた場合は、所要の措置を講ずるとともに、その時又は当該運行終了後直ちに、安全運転管理者に対し、故障又は変調の箇所及びその度合を報告しなければならない。

4 運転者は、村有自動車の運行が終了したときは、所要の整備を行い、運行管理者に運行の状況を報告し、当該自動車を所定の位置に格納するとともに、自動車の鍵を返納しなければならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるものを除くほか、村有自動車の運行に必要な事項は、運行管理者が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

画像

大蔵村自動車管理規程

昭和46年9月1日 規程第7号

(昭和46年9月1日施行)