○大蔵村広報委員会設置規程
昭和56年4月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、本村行政の重要な事項を一般村民に周知させるため大蔵村広報委員会を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本村に大蔵村広報委員会(以下「広報委員会」という。)を置く。
(委員)
第3条 広報委員会委員は、副村長及び各課並びに各行政委員会の職員の中から村長が任命する。
(職務)
第4条 広報委員会は、毎月1回開会しその月及び翌月以降の広報発行について協議するものとする。
(庶務)
第5条 広報委員会の庶務は、総務課で処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。