○大蔵村総合計画審議会条例
平成元年6月20日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大蔵村総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ、大蔵村総合計画に関する事項について、必要な調査及び審議を行わせるため、大蔵村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 教育長又は教育委員会の委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 公共的団体の役員及び職員
(5) 知識経験を有するもの
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したとき、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、審議会の議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。