○大蔵村議会傍聴人規則

昭和61年3月7日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の届出)

第2条 傍聴しようとする者は、議長に、自己の住所、氏名及び年齢を届けなければならない。

(傍聴券)

第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 議長は、取締のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場入場の禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴の禁止)

第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を携帯している者

(2) 異様な服装をしている者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 旗、のぼり、プラカード、その他気勢を示すおそれのあるものを携帯している者

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 議員の言論に対して賛否を表明し、又は拍手しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(6) その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、すべて議長の指示にしたがわなければならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(命令による退場)

第9条 傍聴人が、この規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

(退場)

第10条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和26年規則第13号で制定の大蔵村傍聴人取締規則は、この規則施行の日から廃止する。

附 則(平成11年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

大蔵村議会傍聴人規則

昭和61年3月7日 議会規則第1号

(平成11年3月16日施行)