○大蔵村議会運用例

昭和59年7月

目次

第1章 総則

第2章 議案

第3章 議事日程

第4章 選挙

第5章 議事

第6章 発言

第7章 委員会

第8章 表決

第9章 請願(陳情)

第10章 規律

第11章 会議録

第12章 慶弔

第13章 その他

第14章 議会運営委員会

第15章 議員全員協議会

第16章 雑則

(参考)会議運営の諸原則

第1章 総則

(議会の呼称)

1 議会は会期ごとに順次、平成○○年第○回大蔵村議会定例(臨時)会と称し、歴年によりこれを更新する。

(議会の招集)

2 議員の一般選挙があったときは、任期起算日から概ね10日以内に臨時会が招集されるを通例とする。

3 議長は、村長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知するを例とする。ただし、一般選挙後の初議会においては、事務局長が通知するを例とする。

4 議員発議の案件などを臨時会に付議しようとするときは、その事件の告示は議長から村長に要請するを例とする。

(遅刻又は欠席)

5 議員が会議に遅刻しようとするときは、電話等により事務局に届出るものとする。(会規2)

6 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届出書(事務局に準備)を事務局に提出する。ただし、会議時刻までに届出できないときは、あらかじめ電話等で通知する。(会規2)

(応招又は出席)

7 応招又は出席の通告は、事務局備え付けの出席簿に押印して行うを例とし、議長への通告は省略することができるものとする。(会規1)

8 議員が長期にわたる旅行等で住所地を不在にするときは、事務局にその旨を届出るを例とする。

(議席等)

9 一般選挙後最初の会議における議席の決定は、全員協議会においてあらかじめ、くじで定めた席を仮議席(臨時議長が指定)にすると同時に本議席もまた仮議席のとおり指定するを例とする。

10 議席の配置は、国会型とする。

11 議席には番号及び氏名標をつけるが、その番号は、議長席から見て左側から1番とし、第1列を終え順次列の右側に続き後列の右端をもって最終番とする。(会規4④)

12 議長の議席は、最終番とするを例とする。この場合、仮議席が最終番のものについては、議長の仮議席と交換した議席を本議席とする。

13 村長等説明員席は議長席両側とし、議会事務局長及び事務局席を議長席右側に置く。

(会期)

14 会期は、開会の日に議長発議によって定めるを例とする。

15 議会の会期と日割予定は、議会運営委員会で協議して定めるを例とする。ただし、議会運営委員会を開くいとまがない場合は議長が予定を定め、会議に諮ってきめる。

16 会期延長を議決したときは、当日の欠席議員に対して通知するを例とする。(会規6)

17 会期及び会期の延長は、日数をもって議決する。

(会議時間)

18 会議時間の変更は、議長があらかじめ通知するか、会議において宣告する。(会規9②)

招集日の会議時間の繰り上げはあらかじめ、その旨を各議員に通知し、それ以外の会議時間の繰り上げは、議長が前日に会議において宣告する。

会議時間の延長は、その日の会議に諮って議長が宣告する。

19 会議の開始は、ブザーで報じ、それにより議員は議場に入る。議席に着いた議員は氏名標を立てる。

(休会)

20 大蔵村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項各号に掲げる日は、休会とするのを例とする。

休日以外の日に休会するのは、通例、提出議案調査のためと委員会審査(調査)のためであるが、(あらかじめ議会運営委員会で日数等を協議決定した上)議長から会議に諮って決めるを例とする。

21 休会を議決したときは、当日の欠席議員に対して通知するのを例とする。

(諸般の報告)

22 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとし、報告事項及びその順序は概ね次のとおりとする。

(1) 議員の慶弔、災害(補欠選挙による当選者の紹介、死亡、叙勲と被表彰報告)

(2) 議長の辞職願の提出(会規98②)

(3) 副議長、議員の辞職願の提出及び許可(会規98②③99②)

(4) 委員長、副委員長の互選及び辞任

(5) 常任委員の所属変更申出書の受理

(6) その他報告すべき事項

23 村長等の一般行政報告、教育行政報告は議長の諸報告の前に議事日程にかかげ、議題に入る前に行うを例とする。ただし、行政報告は、原則として定例会のみとする。

24 法令に基づく報告書等は、文書を作成し配布するを例とする。

25 監査報告書は、その写を配布するをもって議会報告とする。

26 議会の議員として又は、議会の代表等で出席した会議等の報告は次の会議で報告するものとする。

27 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、行わないこととする。

(紹介及び挨拶)

28 一般選挙後の最初の会議において、臨時議長が議員及び村長等の紹介を行わせるのを例とする。

29 一般選挙後新たに選挙された議員については、当選後、最初の会議において議長が紹介するのを例とする。

30 一般選挙後の最初の会議において、村長は、歓迎の挨拶並びに祝辞をのべるを例とする。

31 議長及び副議長は、議員の任期満了前の最後の議会の閉会にあたり、挨拶するのを例とする。

32 議長は、村長等から就退任の挨拶の申出がある場合は発言を許可するのを例とする。

第2章 議案

(議案の提出)

1 村長から提出される議案等は、招集日前の議会運営委員会開催前日までにその写をあわせて作成し、議長に送付されるのを例とする。(会規14)

2 議案は、議員発議案と村長提案と区分し、それぞれ歴年ごとに番号を付ける。

3 意見書案、決議案等を提出する場合は、提案者を含め2人以上の賛成者の連署による。(会規14)

4 条例案、意見書案、決議案等を提出する場合は、文書案を添え議会運営委員会開催前々日まで整備の上、議長に提出するのを例とする。(自治法112)

5 委員会で提案しようと決した発議案は、委員長が提出者議員となり、委員が賛成者議員となるを例とする。

6 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により議長はあわせて国会、各政党に対し同趣旨の陳情書を提出することができる。

7 同一趣旨の意見書案、決議案等が競合して提出されたときは、議会運営委員会において調整をはかり、なるべく一議案として提出されるのを例とする。

8 発議案の提出者及び賛成者は、必ず署名捺印をする。

9 議会推せんの農業委員の推せん人員は1名とし、被推せん者は議長が会議にはかって決定するのを例とする。

10 議会は、国の外交上あるいはこれに類する決議等は、行わないことを通例とする。

11 議案について委員長報告が修正の場合、又は修正の動議が提出された場合は、修正案の写を議員に配布するのを例とする。(自治法115の2、会規17)

(議案の撤回及び訂正)

12 会議の議題となった議案等の撤回及び訂正請求は、文書をもって行うのを例とする。(会規20)

13 議案等及び法の規定により提出する関係書類の正誤は、簡易なものについては口頭によりできるが、原則として正誤表により行い、その写を議員に配布するのを例とする。

14 発議案の訂正及び撤回は、賛成者の了解の上、提案者から議長に届出るものとする。

15 発議者及び賛成者の取り止め、変更についても前項同様とする。

(先議)

16 議長又は副議長等の選挙、議員の辞職許可、不信任決議案、解任要求決議案の動議など、議会の構成、組織に関する諸案件は、先議するを例とする。

第3章 議事日程

(一般選挙後最初の会議の議事日程及び作成)

1 一般選挙後最初の会議における議事日程は、全員協議会で協議し、作成するのを例とする。

その例は、概ね次のとおりとする。

(1) 仮議席の指定

(2) 議長の選挙

(3) 議席の指定

(4) 会議録署名議員の指名

(5) 会期の決定

(6) 副議長の選挙

(7) 常任委員の選任

(8) 議会選出の人事に関する件(一部事務組合議会議員)

(9) 監査委員の選任同意案件

2 議事日程は、一日単位に議案の審議の件名を具体的に決め会期中の日程計画(本会議、委員会、休会)をたてることを通例とする。

3 独立して議題となる案件は、あらかじめ議事日程に記載し、又は日程追加の手続きを経て議題とするのを例とする。

4 延会のため議事が終らなかった案件は、他の事件に先行して次会の議事日程に記載するを例とする。(会規24)

5 請願陳情は、一件ごとに件名を記載することなく、請願、陳情として一日程とするを例とする。

第4章 選挙

(議長、副議長及び一部事務組合議会議員の選挙)

1 議長、副議長及び一部事務組合議会議員の選挙は、投票により行うのを例とする。(自治法118)

(参考)指名推せんの方法もある。

(選挙管理委員及び補充員)

2 選挙管理委員及び補充員の選挙は、全員協議会においてあらかじめ協議するを例とし、補充員の補欠の順序は、議長が会議にはかって決める。

(指名推せんの方法)

3 指名推せんの方法により選挙を行おうとするときは、あらかじめ全員協議会において適任者を定め、それにもとづいて議長が発議し、指名者は議長とするのを例とする。(自治法182)

(議長の投票)

4 議長は、議長席において投票するを例とする。

(当選の告知等)

5 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後、直ちに議長又は、議長の職務を行っている議員が、口頭により行うのを例とする。

6 議長、副議長に当選した場合は、当選の告知を受けた後、直ちに登壇して就任の挨拶を行うのを例とする。(会規33)

7 一部事務組合議会議員に当選した場合は、当選の告知を受けた後異議がなければ承諾したものとみなす。

8 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は文書によって行い、当選人から当選承諾書の提出を求めるのを例とする。(会規33)

第5章 議事

(執行機関の出席要求)

1 説明のため議場出席者に対しては、招集告示されたあと、あらかじめ文書により出席を要求しておくのを例とするが、緊急の場合は口頭により行うことができる。

(除斥)

2 除斥対象議員は関係ある事件が議題となる際、自発的に退席すべきものであるが、議長は、その議員の退席を確認するを例とする。(自治法117)

3 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は会議にはかって決定するのを例とする。(自治法117)

(委員会付託)

4 当初予算及び決算は、特別委員会を設置して付託するのを例とする。(会規39)

5 議長は議案を委員会に付託するときは、会議において議案付託一覧表を配布するのを例とする。(会規39)

6 常任委員会に付託する事件で所管委員会が明確でないものは議会運営委員会にはかってその所管を決定する。

(委員会報告書)

7 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写を議員に配布するのを例とする。(会規76、77)

(委員会の経過及び結果報告)

8 委員長報告は、文書により行うものとし、委員長が都合で委員会審査に加わらない場合でも、議場に在席する場合は、委員長が報告するものとする。(会規41)

9 議員は自己の所属する委員会の委員長報告について質疑を行わないのを例とする。(会規43)

10 委員長報告は委員長不在のときは副委員長、委員長、副委員長いずれも不在のときは年長委員が行うを例とする。(会規41)

第6章 発言

(発言の場所)

1 議員の発言は、すべて議長の許可を受けた後登壇しなければならないが、次の場合は自席で起立して発言するを例とする。(会規50)

(1) 質疑

(2) 再質問

(3) 委員長報告等の質疑に対する答弁

(4) 議事進行に関する発言

(相手方の呼称)

2 議場内での相手方を呼称する場合は、○○村長、○○助役、○○課長、○○議員、○○君と呼び、○○さんは用いないのを例とする。

(発言の内容)

3 発言は、すべて簡明を旨とし、抽象的、評論的にならないよう努めるものとする。また、議題外にわたる発言はしないことを例とする。(会規54)

4 議長が発言に対し注意を与えたときは、注意を尊重するものとする。(自治法129、会規54)

(関連質疑)

5 関連質疑は認めないのを例とする。(会規51)

(答弁)

6 質問又は質疑に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、会期中に回答させることができる。

(討論の方法)

7 討論は概ね次の順序によるのを例とする。(会規52)

(1) 委員会に付託せず議員修正案のない場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。

(2) 委員会に付託せず議員修正案がある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、修正案賛成者の順序による。

(3) 委員長報告が原案可決の場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。

(4) 委員長報告が修正又は否決の場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者の順序による。

(5) 委員長報告が原案可決で議員修正案がある場合は、原案賛成者、修正案賛成者の順序による。

(討論の発言場所)

8 討論は、登壇して行うのを例とする。(会規50)

(討論を省略するもの)

9 次に掲げるものについては、概ね討論を用いないのを例とする。

(1) 会期決定の議決(会規5)

(2) 会期延長の議決(会規6)

(3) 休会の議決(会規10)

(4) 休会の日の開議の議決(会規10)

(5) 事件の撤回又は訂正の承認(会規20)

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(会規45)

(7) 選挙に関する疑義の議決

(8) 発言取消しの許可(会規68)

(9) 請願の委員会付託又は省略の議決(会規92)

(10) 会議規則の疑義の決定(会規119)

(一般質問)

10 質問の通告は、議会招集日の前、議長が定めた締切り日時までとする。(会規61)

(通告書の内容)

11 通告書の内容は、次のとおりとする。

(1) 質問項目、質問の要旨

(2) 特に資料を必要とする場合はその内容及び名称

(質問の順序)

12 一般質問の順序は、通告順によるを例とする。ただし、議会運営委員会で特に決めたときは、変更することができるものとする。(会規61)

(一般質問の関連質問)

13 一般質問に対する関連質問は、許可しないを例とする。(〃)

(一般質問の執行機関への通知)

14 議長は、議員から通告のあった質問の要旨等について、予め文書で執行機関に通告するのを例とする。(会規61)

(通告の効力)

15 質問通告者が質問の当日欠席したとき、又は順位になっても発言をしないとき、若しくは議場にいないときは、質問の通告は、その効力を失うのを例とする。(会規61)

(質問の時間)

16 質問事項は、質問内容を簡明にして長時間にわたらないのを例とする。(会規63)

17 一般質問は、村の行政全般に関し(一般事務)執行者所見や疑義について質問できるのであるが、その趣旨に反しないよう慎重を期するとともに、当該地方公共団体の権限外にわたるような適切を欠く質問はしないのを例とする。(会規61)

「単なる法の解釈」、「資料のみの要求」「○○してもらいたい」という陳情的な質問は、さけるようにする。(会規59)

第7章 委員会

(委員会の開催時間等)

1 委員会の開催時間等の規定はないが、会議規則に準じて行うのを例とする。(委条13)

(委員の選任)

2 委員の選任は、全員協議会又は、議会運営委員会で協議して定め、議長が会議にはかって指名するのを例とする。(委条7)

3 議長は、特別委員にならないのを例とする。ただし、全議員をもって構成する(予算、決算等)の特別委員会の委員にはなることができる。

(委員の更新)

4 常任委員の任期は2年とし、任期を更新するときは、前所属委員会を異にするのを原則とする。(委条3)

第8章 表決

(起立による表決)

1 表決は、起立によることを原則とするが、挙手で行うこともできるものとする。(会規81)

2 軽易な事件又は問題が明瞭なもの若しくは、全会一致が予想される事件については、簡易表決によるものとする。(会規87)

1人でも異議があるときは、起立又は挙手による。

(参考)

・簡易表決の場合「異議なし」と誰か1人いわなくとも他に「異議あり」のかからない限り、沈黙は賛成とみなされる。

(表決の順序)

3 委員会の報告が可決の場合の採決の方法は、委員長報告のとおり決するか否かを採決し、委員会の報告が否決の場合の採決は原案について採決するのを例とする。(会規88)

4 委員長報告が修正の場合又は、議員からの修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。(会規88)

(採決)

5 一括議題とした議案等は1件ごとに採決するのを例とする。ただし、それらのすべての議案等に異議がないと認められる場合は、一括して起立又は簡易採決することができる。(会規88)

第9章 請願(陳情)

(請願書)

1 請願者は、1請願1件とする。(会規89)

(紹介議員)

2 議長は請願の紹介議員にならないのを例とする。(自治法124)

3 委員は、当該委員会の所轄に属する請願の紹介議員にならないよう努める。

(自治法124)

(紹介の取消)

4 議会の議題となった請願の紹介を取消す場合は、議会の同意がなければできないものとする。

(請願の取消等)

5 請願者は会議の議題となった請願の一部を取消し、又は訂正しようとするときは、取り下げのうえあらためて提出させるのを例とする。(会規20)

6 請願者が請願書を取り下げようとする場合は、取り下げ申請書を提出しなければならない。(会規20)

(請願書の取扱)

7 請願書は、議会運営委員会開催前日までに受理したものを直後の定例会で議題とするのを例とする。

(請願審査した結果の通知)

8 請願を審査した結果を文書で請願者に通知するのを例とする。

(請願の処理及び結果)

9 議会で採択した請願で、執行機関にその請願の処理及び結果を求めた場合の報告書は、定例会の際、議場で議員に配付するのを例とする。(自治法125、会規94)

第10章 規律

(議会の品位と尊重)

1 議場においては議会の品位を重んじるとともに、礼儀を守り、お互いの立場を尊重し合うものとする。(会規102)

2 会議中における電話及び面会人の取り次ぎ又は呼び出しについては、事務局職員においてその用件を聞き緊急なものについては議長の許可を得てすることができるものとする。(会規105)

第11章 会議録

(会議録署名議員)

1 会議録署名議員は、議席番号順に会期の初日に指名し、欠席者があるときは、次の番号の議席を指名するのを例とする。(会規118)

(会議録の調製)

2 会議録の調製は全文記録する。

3 議員等は一般質問等の発言原稿の写しを会議終了後事務局に提出し、会議録の調製に協力するものとする。

4 委員会の記録は、要点と結果にとどめるのを例とする。(録音テープの貸出しは、一切認めないものとする。)

第12章 慶弔

(表彰等の報告又は伝達)

1 永年在職議員に対し全国町村議会議長会などからの表彰状は次の会議において、議長から報告又は伝達するのを例とする。

2 議員が叙位叙勲され、又は受賞されたときは、次の会議において議長が報告するのを例とする。

(追悼のことば)

3 議員が逝したときは、議長は追悼のことばを行うのを例とする。

第13章 その他

(議員個人による調査)

1 議員個人には法律上の調査権はないが、執行部職員から調査のため資料の要求又は、内容、他団体との比較等の資料を求めようとするときは、軽易なものを除き、事務局をとおして行うよう努めるものとする。(自治法100)

(議長代理の順位)

2 各種会議、その他に出席する場合の議長代理の順位は、原則として副議長、関係正副委員長とする。

(研修又は調査)

3 議会、委員会等による視察研修又は調査は、議会の議決を得て行うのを例とする。

第14章 議会運営委員会

(委員会の構成)

1 委員会の構成は、常任委員長、常任委員会の委員の中から選任された委員2名をもって組織するを例とする。

(委員会の開催)

2 議会運営委員会は、必要に応じて開き、議会の運営等について協議するのを例とする。

(会議の報告)

3 議会運営委員会の協議決定事項は、必要に応じて委員長がその結果を報告するものとする。

第15章 議員全員協議会

(協議会の招集)

1 協議会は、必要に応じて議長がこれを招集する。

(協議事項)

2 協議会の協議事項は、議会内部における問題、調査研修事項、その他とする。

第16章 雑則

この大蔵村議会運用例の改正にあたっては、その都度議会運営委員会の議を経て、議員全員協議会にはかって決める。

附 則(平成11年議会運用例第1号)

この運用例は、公布の日から施行する。

(参考)

会議運営の諸原則

1 会議公開の原則(自治法115)

議会の会議を公開し、住民の意思が議会にいかに反映しているかを知らせるとともに住民が議会を監視し、議会運営が公正に行われるようにするために定められている。

傍聴の自由、会議録の公表、報道の自由という3要素を内容とするが、例外として秘密会がある。

2 定足数の原則(自治法113)

議会が会議を開き意思決定を行うに必要最小限の議員数の出席を定めている地方議会では定数の半数以上と定められている。例外として除斥、再度招集、出席催告の場合は、半数以下でも開かれる。

なお、議決定足としての「議員定数の3分の2以上の出席」の場合がある。

3 過半数表決の原則(自治法116)

議会の議決は、民主政治の基本理念に基づき出席議員の過半数で決定される。(この場合議長は議決に参加できない。)

例外として特別多数議決がある。

・議員定数の3分の2以上の出席により4分の3以上の同意を要するもの

(議員の除名、長の不信任、直接請求による助役、収入役、監査委員、選挙管理委員の解職等)

・出席議員の3分の2以上の同意を要するもの

(秘密会、被選挙権の有無による議員の失職決定等)

4 発言自由の原則(会規50~64)

一定規律の下では平等に発言を保障されている。

・発言は、議長が開議を宣言してから散会、閉会宣言の前まで

・発言は、議長の許可が必要、それ以外は私語

・許可された発言の趣旨の範囲をこえてはならない。

・無礼な言葉の使用と他人の私生活にわたる発言は禁止

・質疑は同一議題について3回を超えてはならない。

・発言時間を制限することができる。

5 一事不再議の原則(会規15)

一度議会で議決した同一の議題は、同一会期中に再び議題としないことを定めている。

例外として自治法176条(瑕疵ある議決又は違法な選挙)

自治法177条(執行不能な予算議決)の場合は、長が再議に付することを認めている。

6 現状維持の原則

議事について賛否同数の場合、議長の採決は、積極的に現状変革を行わず「否」として現状を維持するのが議会運営の原則としている。

事情変更のときは絶対的なものでない。

7 会期不継続の原則(自治法119)

会期は各々独立したもので前後の会期とは関係をもたないこととされている。

例外として自治法109(5)及び110(3)の規定により、委員会の閉会中の継続審査がある。(議決必要)

8 一議事、一議題の原則

会議順序の混乱を防ぐ意味で、一議題を決定してから次の議題に進むことを原則としている。

例外としては、修正案がある場合に原案と一括して議題とされる。又議事能率上同種議案又は関連議案を便宜一括して審議することができる。(会規37)

9 可とする方法をとる原則

議案を議決する方法として「可」とする方法をとることが原則とされている。

10 議員平等の原則

議員は、当選回数や順位、性別、老幼、宗教、政党、教育、貧富、学識経験等によって何等差別されない。

大蔵村議会運用例

昭和59年7月 種別なし

(平成11年3月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和59年7月 種別なし
平成元年4月 種別なし
平成11年3月16日 議会運用例第1号