○大蔵村議会運営委員会規程

昭和51年5月21日

議会規程第1号

(設置)

第1条 大蔵村議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、円満公正な議会の運営をはかり、また議長の諮問に応ずるものとする。

(構成)

第3条 委員会の委員は6名をもって構成し、構成委員は次に掲げるとおりとする。

(1) 常任委員長

(2) 常任委員会の委員の中から選任された委員各2人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によるものとし、任期は委員の任期による。

(招集)

第6条 委員長は、委員会を定例議会開会の概ね4日前に招集するほか、委員長が必要があると認めるとき、議長の要請があるとき、又は3人以上の委員から要求があるときは、委員会を招集する。

2 委員会を招集するときは、委員長は議長に通知しなければならない。ただし、議長の要請による場合はこの限りでない。

(定足数)

第7条 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(取扱事項)

第8条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を取扱うものとする。

(1) 議会の会期及び議事日程に関すること。

(2) 会議に付議する諸案件及び請願に関すること。

(3) 議会で行う選挙及び指名に関すること。

(4) 会議における質問その他の発言者の数、順位及び時間等に関すること。

(5) 議会関係例規類の疑義並びに制定改廃に関すること。

(6) 常任委員の選任、所属変更及び特別委員会の設置、特別委員の選任並びに辞任に関すること。

(7) 法令に基づかない委員会等に議員の中から選任する委員に関すること。

(8) 議会が主催する行事に関すること。

(9) 議会図書室の運営に関すること。

(10) 議会所管各室の使用区分に関すること。

(11) 議員の慶弔に関すること。

(12) その他必要な事項

この規程は、昭和51年5月21日から施行する。

(昭和57年議会規程第3号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成元年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

大蔵村議会運営委員会規程

昭和51年5月21日 議会規程第1号

(平成元年3月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和51年5月21日 議会規程第1号
昭和57年12月22日 議会規程第3号
平成元年3月14日 議会規程第1号