○大蔵村の執務時間を定める規則
平成4年10月28日
規則第12号
大蔵村の執務時間は、大蔵村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する大蔵村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
平成4年10月28日 規則第12号
(平成4年10月28日施行)