○大蔵村の執務時間を定める規則

平成4年10月28日

規則第12号

大蔵村の執務時間は、大蔵村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する大蔵村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

大蔵村の執務時間を定める規則

平成4年10月28日 規則第12号

(平成4年10月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成4年10月28日 規則第12号