○大蔵村役場の位置を定める条例

昭和37年11月19日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき、役場の位置を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 地方自治法第4条第1項の規定に基づき、大蔵村の役場の位置を次のとおり定める。

山形県最上郡大蔵村大字清水2,528番地

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月22日から適用する

大蔵村役場の位置を定める条例

昭和37年11月19日 条例第22号

(昭和37年11月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和37年11月19日 条例第22号