○大蔵村役場の位置を定める条例
昭和37年11月19日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定に基づき、役場の位置を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 地方自治法第4条第1項の規定に基づき、大蔵村の役場の位置を次のとおり定める。
山形県最上郡大蔵村大字清水2,528番地
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月22日から適用する
昭和37年11月19日 条例第22号
(昭和37年11月19日施行)