国民年金

更新日:2022年03月29日

国民年金制度

国民年金は、厚生年金・共済組合に加入している人も含めて共通の基礎年金を受ける制度です。
年金給付は、この基礎年金を土台として厚生年金・共済年金分を上乗せするという二階建ての仕組みです。

20歳になったらすべての人が加入

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、外国人も含めてすべて国民年金に加入します。

加入者は3種類

第1号被保険者

自営業者や学生など、2号・3号以外の人

第2号被保険者

職場の厚生年金や共済組合に加入している65歳未満の人

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

こんなときには必ず届出を

第2号被保険者から第1号被保険者に、または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは、住民票のある市町村に届出が必要です。
第1号被保険者または任意加入者が村外へ転出したときは、転出先の市町村の担当係へ年金手帳を提示してください。

こんなとき必要なもの

60歳になる前に職場を退職した(第2号から第1号へ)

年金手帳、離職年月日のわかる書類、印鑑

配偶者が職場を退職した(第3号から第1号へ)

年金手帳、配偶者の離職年月日のわかる書類、印鑑

年収が増えて扶養からはずれた(第3号から第1号へ)

年金手帳、扶養抹消年月日のわかる書類、印鑑

配偶者が65歳になり第2号被保険者でなくなった(第3号から第1号へ)

年金手帳、印鑑

離婚や配偶者の死亡により被扶養配偶者でなくなった(第3号から第1号へ)

年金手帳、印鑑

国民年金保険料

第1号被保険者および任意加入者は個別に毎月納めます。
日本年金機構の発行する納付書または口座振替で、直接、国に納めます。

令和4年4月より、月額16,590円となっています。

  • 希望者は付加保険料(月額400円)を納めることができます。
  • 保険料が割引かれる前納制度もあります。
  • 保険料の納付には便利な口座振替をご利用ください。

納めた国民年金保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。

国民年金保険料の免除制度

法定免除

対象者

  1. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)をもらっている人など
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人

申請免除

対象者

  1. 所得が少ない人…前年所得による審査あり
  2. 火災、天災を受けた人・失業した人や事業をやめた人…事実を明らかにする書類が必要

学生納付特例

対象者

本人の前年所得が審査基準以下の学生

申請免除・学生納付特例申請時に必要な書類

  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 申請者の認め印
  • 学生証や在学証明書など学生であることを証明する書類(学生納付特例を申請する場合)
  • 雇用保険受給資格者証の写し(失業等による申請の場合)
  • 雇用保険被保険者離職票等の写し(失業等による申請の場合)

(注意)申請免除については、7月1日から翌年6月30日までが、1つの年度となります。
年度ごとの申請になりますので、翌年度も引き続き免除を受けたい場合は、翌年度にも申請する必要があります。
(注意)学生納付特例については、4月1日から翌年3月31日までが、1つの年度となります。
年度ごとの申請になりますので、翌年度も引き続き学生納付特例を受けたい場合は、翌年度にも申請する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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