国民健康保険傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症に感染等した方へ)

更新日:2022年03月25日

傷病手当金の支給について

大蔵村の国民健康保険被保険者が、新型コロナウィルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、給与等の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。
(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。

支給対象者(次のすべての条件を満たす方)

  • 大蔵村国民健康保険に加入していること。
  • お勤め先から給与等の支払いを受けていること。
  • 新型コロナウィルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があること。

支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数

支給額

(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×2/3×日数

(注意1)ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注意2)支給額には上限額があります。

申請の方法

次の申請書をご記入のうえ、国保年金課へ提出または郵送してください。

(注意)お勤め先に作成を依頼してください。

(注意)感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
(注意3)体調不良等により医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、その場合は2の被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
(注意4)やむを得ない理由で役場へ来庁申請する場合は、次のものをお持ちください。

  • 世帯主または被保険者本人の国民健康保険証
  • 振込先口座のわかるもの(通帳等)
  • 世帯主の認め印
  • 来庁される方の本人確認資料(運転免許証等)

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保年金係
電話番号:0233-75-2103 内線263
ファックス:0233-75-2231
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