○大蔵村国民健康保険保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月16日
条例第10号
(設置)
第1条 国民健康保険の円滑な保険給付を行うとともに、被保険者の健康づくりを推進するため、国民健康保険保険給付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金に積み立てる額は、当該年度の国民健康保険特別会計の剰余金のうち、当該年度及びその直前の二箇年度内において行った保険給付に要した費用の額(保険給付に関し、被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)並びに当該年度及びその直前の二箇年度内に納付した前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び介護納付金の総額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額の一年度当たりの平均額(以下「平均年額」という。)の100分の5以上に相当する額とする。ただし、剰余金の額が平均年額の100分の5に相当する額に満たないときは、剰余金の全額とする。
2 基金の額が平均年額の10分の1に相当する額を超えたときは、基金に積み立てる額は、前項の規定にかかわらず国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の管理により生ずる収益は、予算に計上して国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により大蔵村が実施する保健事業(以下「保健事業」という。)の経費に充て、又は基金に編入するものとする。
(1) 保険給付並びに前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用に不足が生じこれらの費用に充てるとき。
(2) 保健事業の経費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 村長は、国民健康保険特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この条例による改正後の大蔵村国民健康保険保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例第2条第1項及び第5条第1号の規定の適用については、第2条第1項及び第5条第1号中「前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び介護納付金」とあるのは、「老人保健拠出金、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び介護納付金」とする。