大蔵村新・生活様式対応支援補助金(ガイドライン対応型)
新型コロナウイルス感染症からの経済回復に向け、安心して飲食や買い物を楽しむことができる環境を整えるため、小規模事業者が業種別ガイドラインに基づいて「新しい生活様式への対応」に取り組む事業に対し、補助金を交付します。
補助対象事業
小規模事業者が業種別ガイドライン等に基づき「新しい生活様式」へ対応した環境整備を行う事業
補助対象者
村内に住所を有する小規模事業者で、安心した消費活動の実現に向けた飛沫感染や接触感染の予防など、業種別ガイドライン等に基づく「新しい生活様式への対応」に取り組む者。
補助率・補助金額・補助対象経費
補助率:10/10
補助金額:2万円~20万円 ※千円未満切り捨て
補助対象経費:「新しい生活様式への対応」、「3密を避けるための非接触型・非対面型ビジネスモデルの構築」に係る下記の経費
対象とする経費
経費区分 | 説明 |
①機械装置等費 | ・飛沫対策設備(仕切り用のアクリル板、透明ビニールシート、防護スクリーン等) ・換気設備(換気扇、空気清浄機等) ・移動販売車両 ・事業の遂行に必要な機械装置等の購入、施工経費 |
②システム構築費 | ・EC販売やオンラインサービス ・テレワーク環境の整備等に向けた専用ソフトウェアや情報システムの購入、構築経費 |
③衛生用品費 | 衛生用品(マスク、ゴーグル、フェイスシールド、消毒液等)の購入経費 |
④広報費 | テイクアウトや宅配サービス、新商品販売等に係る広報経費 |
⑤外注費 | 上記①から④に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(3密対策のための店舗改装や移動販売車両への改修等、自ら実行することが困難な業務に限る。) |
※汎用性があり、目的外使用になり得るものを除きます
申請期限
令和2年11月30日(月)まで
※対象経費は令和2年4月7日(政府の緊急事態宣言の発令日)まで遡り申請が可能
補助事業実施期間
令和2年4月7日(政府の緊急事態宣言の発令日)から令和2年11月30日まで
申請手続き
(1)応募受付先 大蔵村役場産業振興課商工観光係
(2)提出書類【1部】
①交付申請書
②事業計画書
③対象経費に係る領収書等の写し
④事業実施内容が確認できる書類(写真等)
⑤その他村長が必要とする書類
(2)提出書類【1部】
①交付申請書
②事業計画書
③対象経費に係る領収書等の写し
④事業実施内容が確認できる書類(写真等)
⑤その他村長が必要とする書類